6月12日成立の第二次補正予算に伴い、雇用調整助成金の上限引上げ等の改正が正式に決定し、内容がリリースされました。
リーフレットはこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639422.pdf
主な変更内容は以下のとおりです。
1.助成額の上限を引上げ
雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限が、企業規模を問わず、8,330円→15,000円に引き上がりました。
2.解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率が、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)から、一律10/10に引き上がりました。
3.遡及適用について
ア 上記「1」「2」の引上げ及び拡充については、令和2年4月1日に遡って適用となります。既に申請済みの場合でも、労働局で追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。
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・ 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
⇒ 後日、追加支給分(差額)が支給されます。
・既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給されます。
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イ 1又は2の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。
ウ これから申請手続をする場合は、上限引上げ及び助成率拡充に対応した、新様式をお使いください。
↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
4.緊急対応期間の延長
新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金については、令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし、各種の特例措置(※1)を講じてきました。
(※1)緊急対応期間中の特例措置
・生産量要件の緩和(確認期間3か月→1か月で5%減)
・助成対象の拡充(雇用保険被保険者でない労働者も助成金の対象)
・助成率の引上げ
・支給限度日数の特例 など
今般、緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、上記1、2の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。
なお、緊急対応期間の前から講じていた特例措置(※2)については、対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用することとしました(現行は同年7月23日までの間にあるものに適用。)。
(※2)緊急対応期間前からの特例措置
・クーリング期間の撤廃
・被保険者期間要件の撤廃 など