厚生労働省が、今年12月1日から、雇用調整助成金の支給要件を厳格下することを決めました。

 

 雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるものです。

 

 2008年のリーマン・ショック以降の急激な雇用情勢の悪化で、支給要件は緩和されていましたが、その後厳格化に転じていました。具体的にはリーマン・ショック後に撤廃された、制度利用後1年間は再利用できない「クーリング期間」の復活など。今回の改正で支給要件はほぼ平時モードに戻ることになります。

 

 

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