労働者の相談事例

退職勧奨に関する労働相談・・・製造業で働くKさん(58歳 男性)からの相談

上司から、過去のミスの内容と、「〇月〇日で退職してもらう」と書かれた紙を見せられた。(紙は渡されてはいない) 翌日社長と面談し、ミスは認めるが、他の社員にもミスはあるのに何故私だけなのかと聞いたが、とにかく退職届を書いて欲しいの一点張りだった。 退職してもいいと思っているが、退職届を書くと何か不利なことはないか。

「街の労働相談所」からのアドバイスと対応

「〇月〇日で退職してもらう」という紙を、見せるだけで渡さないというのは、退職勧奨の事実を隠し、何としても自主退職にしたい理由があると推測出来ます(中小企業であれば、国からの助成金をもらっている可能性もある)。

自主退職と会社都合退職では、失業給付が変わってきます。まず自主退職には給付制限期間が付くが、会社都合退職にはありません。受給日数も、Kさんの年齢と勤務年数から算出すると2倍違ってくることがわかりました。

以上のことから、退職届を書いてしまうと、失業給付が大きく不利になるため書かないよう助言しました。 どうしても退職届を出すよう強く言われ逃れられないときは、退職勧奨を受けての退職届であることを明記して提出すると良いと伝えました。 それでも会社都合の離職票を会社が送ってきたら、ハローワークへ事実と異なることを申告することが出来ます。

なおKさんは、会社と揉めることで、退職金を減らされるなどの嫌がらせをされないかと心配していましたが、調べると退職金は外部積立制度を利用しており、その外部積立機関から直接支払われることがわかったので、そこは心配無用でした。

労働相談を受けたその後・・・退職勧奨での離職票を受け取る

退職届の提出を拒めないというKさんに、退職勧奨を受けたことを明記した退職届の書き方を助言しました。 その結果、会社も離職票上の退職理由を、事実通り「退職勧奨による」と記載して送ってくれました。 Kさんは失業給付受給区分「特定受給資格者」に該当し、失業給付を満額受け取れることになりました。

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