今年1月に改正された育児介護休業法ですが、10月からまた改正があります。

 今回の改正のポイントは3つです。

 

 

1.2歳まで育児休業が延長可能に

 現在は最大で1歳6ヶ月までの育児休業の延長が可能となっていますが、1歳6ヶ月時点で以下の2つの要件を満たしていると、更に2歳まで延長することが出来るようになります。

 ①育児休業の対象となっている子が1歳6ヶ月に達する日において、従業員本人または配偶者が育児休業をしている場合

 ②保育所に入所を希望しているが出来なかったり、1歳6ヶ月以降育児をする予定だった従業員の配偶者が死亡・負傷・疾病で出来なくなった等、1歳6ヶ月を超えても休業が特に必要と認められる場合

 

 この改正に伴い、ハローワークから支給される「育児休業給付金」も最大2歳まで延長されます。

 

 

2.子供が生まれる予定の従業員に育児休業等の制度をお知らせ(努力義務)

 事業主は、従業員やその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、又は対象家族を介護していることを知ったときは、関連する制度について「個別に」周知するための措置を講ずるよう努力しなければならない

 

 なお従業員のプライバシー保護とのバランスから、「従業員が自発的に知らせることを前提にした」措置とされています。また周知する際には、育児休業の再取得の特例(いわゆるパパ休暇)、パパママ育休プラス、その他の両立支援制度を合わせて周知することが望ましいとされています。

 

 

3.育児目的休暇の導入促進(努力義務)

 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員に対して、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けるよう努力しなければならない

 

 例えば「配偶者出産休暇」や、入園式・卒園式などの行事参加にも利用できる多目的休暇が考えられます。

 

 

 今年1月施行で就業規則を変えたばかりの事業所がほとんどだと思いますが、再び変更の準備をする必要がありますのでご注意ください。


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