平成29年1月1日より改正育児介護休業法が施行されました。以下に8つのポイントを簡単にまとめてみました。

 

1.介護休業の分割取得

[従前] 介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき通算93日まで原則1回に限り取得可能

[改正後] 対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割して取得可能

 

2.介護のための所定労働時間の短縮措置等

[従前] 介護のための所定労働時間の短縮措置は、介護休業と通算して93日まで取得可能

[改正後] 介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能

 

3.介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

[従前] なし

[改正後] 対象家族1人につき、介護終了まで、介護のための所定外労働の制限(残業の免除)を申し出ることが出来る制度が新設

 

4.有期契約労働者の介護休業取得要件の緩和

[従前] ①雇用1年以上であること ②休業開始予定日から93日を経過する日以降も雇用継続の見込みがあること ③93日経過日から1年経過するまでの間に更新されないことが明らかな者は除く

[改正後] ①雇用1年以上であること ②93日経過日から6ヶ月を経過する日までの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては更新後のもの)が満了することが明らかでない者

 

5.有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和

[従前]  ①雇用1年以上であること ②1歳以降も雇用継続の見込みがあること ③2歳までの間に更新されないことが明らかである者は除く

[改正後]  ①雇用1年以上であること ②子が1歳6ヶ月になるまでの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては更新後のもの)が満了することが明らかでない者

 

6.介護休暇・子の看護休暇の半日単位の取得

[従前] 介護休暇・子の看護休暇は、1日単位での取得

[改正後] 半日単位(所定労働時間の2分の1)での取得が可能に。

 

7.育児休業の対象となる子の範囲

[従前] 法律上の親子関係である実子・養子

[改正後] 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子といった、法律上の親子関係に準じると言えるような子も追加

 

8.妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら就労する労働者の環境整備

[従前] 事業主による不利益取扱いを禁止

[改正後] 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚による就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務付ける。

 

 

詳しいQ&Aなどが厚生労働省のサイトに載っていますので、ご参考にしてください。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

ほとんどの企業で育児介護休業規程の変更が必要になると思いますので、忘れずに実施を進めていってください。


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